2017-02-06 Mon
三春藩領内制禁
三春藩も、公儀御触に関連して、領民の生活と風儀にかかわる制禁がたびたび出されていました。
元禄十一 (1698)年十一月には全般にわたる領内制禁が出されており、三春町史には、主な項目の内容は次のように記してあります。
一、火の用心随分念入のこと。
一、百姓共男女衣類は布、木綿を着し、半襟、袖口、腰带、下着に至るまで絹類を着すべからず。
一、櫛こうがいべっ甲無用、蒔絵あり不相応のもの堅く無用のこと。
一、木綿合羽·傘,雪駄.足駄無用のこと。但し、在給人,庄屋.御目見申上候者.庄屋の惣領は格別のこと。
一、婚礼の料理は1汁:二菜に過ぐべからず、酒三ぺん取り、肴二種たるべく候。
平日拠なき用事にて一類共寄合の節は一汁一菜たるべきこと。
一、葬礼の節野送りの道具木綿の類無用。石塔へ箔等を入れる儀無用。
一、百姓家作石据えの普請無用のこと。
一、百姓共城下へ罷り出候節、諸奉公人へ不礼なきよう仕るべきこと。
一、御用にて諸役人在郷へ罷り出候節、賄上下共に一汁一菜たるべし。有合せに任せ魚鳥の類に限らず少々の物たり共買調えの儀堅く無用、酒出し申すまじく候。
一、寺院、社家、修験方にて祭礼、日待·年始等に限らず、御一家の者への振舞も軽く仕り、過、酒なきよう仕るべく候。
一、前々定の通り博奕の儀は急度相慎み、軽き諸勝負事たり共致すまじく候。
一、浄瑠璃語りの類、或は商人と号し内々遊芸の者、一宿は格別一日たり共滞留仕りまじきこと。
一、酒出店棒手振等は格別、村々にて揚酒無用のこと。
春陽郷三春城下 御菓子三春昭進堂
| ryuichi | 06:18 | comments (x) | trackback (x) | 🌸春陽郷三春藩始末記 秋田氏五万石雑記::三春秋田氏五万石雑記 |
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