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明治12年発行 「地券」同8年改正




明治12年発行 「地券」同8年改正をお預かりしました。


お客様のお宅に眠っていたもので、参考になればということです。






調べてみると・・・国税庁のホームページに仔細が記載されていました。

下記は、参照要約です。

地租改正法は、明治6年7月、太政官布告第272号として公布され、地租改正条例・地租改正施行規則・地方官心得書、の三法により構成されます。

地租改正では、土地の所有者を確定し、土地の収益を基礎に地価を算出して、その3パーセント(明治10年に2.5パーセントに引き下げる)を、地租として課税することにし、納税は「税金」で行うことが定められました。






地券

地券 明治11年~12年(1878~79)
地租改正に際して、地主に交付された土地の権利証です。地券に表示された地価にもとづいて、その3パーセント(のち2.5パーセント)を、地租として課税しました。

これにより、新政府は毎年一定税率の地租収入が得られるようになりました。




現在より

| ryuichi | 04:14 | comments (x) | trackback (x) | 旧中妻村 |